【一口メモ】
遺言に財産を相続させると書かれてある人(受遺者)が遺言者より早く亡くなることもあります。
その場合、当該受遺者に関する遺言の効力は生じません。
当該財産は相続人みんなで話し合いにより、
どのように相続するか決めることになります。
しかし、これでは遺言者の意思がないがしろにされる可能性もあります。
例えば3兄弟が相続人で、
同居して家族みんなで介護してくれた長男に家を残して長男家族に住んでもらうこととし、
二男、三男にはそれぞれ現金預金等その他の財産をすべてを平等に分ける旨の遺言を作成。
しかし、長男は親より先に死亡。
この場合、遺言の効力は二男、三男の分は有効。
しかし、長男に相続させるはずの家の部分については効力なし。
つまり、この家の部分については二男、三男及び長男の代襲者(子ども等)が改めて話し合うこととなり、遺言者の長男家族に住んでもらいたいという希望が叶えられなくなることもありえます。
このようなことがないよう、
遺言者の意思を実現させるよう、
受遺者が自分よりも先に死亡すること勘案した遺言(予備的遺言)を作成しましょう。
予備的遺言例
第○条 ○○(遺言者)は××(受遺者)に全財産を相続させる。
第○条 ○○の死亡より早く××が死亡した時には▲▲に全財産を相続させる。