これからは今ある家に住めません

これからは

今ある家に住めません

換価分割

住処を捜す

 

 

福岡遺言相続相談センター

 

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【一口メモ】

遺産が現金だけであれば、

法定相続人に対し、その割合において分割すれば特段問題はないところです。

 

しかし、不動産が相続財産の多くを占める場合、平等に遺産分割するとすれば、今まで住んでいた不動産を売却し、現金化した上で遺産分割するということ(換価分割)もあります。

 

このようなことを防ぐ手段の一つが遺言です。