倦怠期

倦怠期

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福岡遺言相続相談センター

 

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【一口メモ】

倦怠期じゃなくても、夫婦が揃って遺言書を作成したいという事例はままあります。

ちなみに、同一証書に夫婦連名でした遺言は無効です。

夫婦が共に遺言書を作成する場合は別々の証書にしましょう。