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形見分け
母の大事な指輪さえ
この家住むため
手元に残せず
福岡遺言相続相談センター
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【一口メモ】
不動産が相続財産の大部分を占める場合、当該不動産をもらう代わりに別途現金・預貯金の他高級動産等を共同相続人に「代償金」として支払うことがあります。