形見分け

形見分け

母の大事な指輪さえ

この家住むため

手元に残せず

 

 

福岡遺言相続相談センター

 

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【一口メモ】

不動産が相続財産の大部分を占める場合、当該不動産をもらう代わりに別途現金・預貯金の他高級動産等を共同相続人に「代償金」として支払うことがあります。